古物商講習に参加して

古物商と聞いて何をやっているのか想像がつく人はなかなか大したものだ。

分かりやすい例は「質屋」、「骨董店」。

最近では「リサイクルショップ」。

これらの商売をするのには「古物商」の許可が必要。

許可は管轄の警察署で取得するのだが必要とされる書類が結構エグイ。

役員の経歴書、住民票謄本、宣誓書、健康診断書など。

住民票は「成年被後見人、「被保佐人」という権利能力に制限が無いとこを証明する目的。

健康診断書は警察署のウェブを見ると求められていないのだが、実際には手続きをお願いした行政書士の先生に代表権者の健康診断書を求められてクリニックへ。

「あへん、麻薬などを使用したり、常用者では無い。」

という内容だが、医師も「聞くしかないのお聞きしますが違いますよね?」

と、笑いながらサインとハンコを押してくれた。


管轄が警察なのには歴史的な背景がある。

法律が制定されたのは70年ほど前。戦後の闇市の時代。

多くの盗品が闇市でさばかれた為、警察が犯人を追求する為の情報源を確保する為。

その理由は現在でも変わっておらず、窃盗犯が盗品を売り捌く先が質屋やリサイクルショップである為、怪しい人が物を売りに来たら警察に通報する義務が課されている。

その前提として身元の確認が求められており、また売買を記録に残し警察が調べに来れることになっている。


よって講習の一つの議題は、怪しい人の見分け方。

DVDで色んな事例を紹介しているのだが、

分不相応な物を売りに来た場合、

男性なのに女性用の物を売りに来たもの、

同じ物をいくつも売りに来た場合、

身分証明書の写真と明らかに違う場合(窃盗犯が身分証明書も盗むことが多いらしい)、

挙動が怪しく急いでいる場合、

売ろうとしている物について使い方やいつ買ったかなどを話せない場合、など。


警察に通報して何でも無かったらどうするのか?と言う疑問が浮かぶと思うが、警察によるとほほ100%上記に当てはまる場合には窃盗に関係があるとのことだ。


あと講習に参加して思ったのは警察官は皆んな体育会系で動きもキビキビしていること。

最後に言われた「皆さんは警察とはあまり関わりたく無いと思っているかもしれませんが、商売の安全の為にも知り合いの警察官が居なくとも、おかしいなと思ったら気軽に警察に電話をしてください。」という言葉がイマイチしっくりこないまま警察署を後にした。





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